静岡のファイナンシャルプランナー、住宅ローン相談・住宅購入専門FPが今年11月までが住宅購入のメリットについてお伝えしますね。
「今年11月までの住宅購入はお金のメリットあり。でも、来年以降はメリットがなくなるかも・・・」あけましておめでとうございます。今年もあなたにお役に立てる住宅購入の情報を更新していきますね。
「注文住宅の契約は2021年9月末。マンションや建売住宅の契約は2021年11月末まで。注文住宅は2022年末までに家を完成させて入居すれば13年間の住宅ローン減税が適用される。」
去年の12月21日に与党が取りまとめた2021年度の税制改正が閣議決定されましたね。
今、家づくりを考えている人は住宅購入支援策のメリットが受けられるのは注文住宅は、「今年の9月末までの契約」その他は、「今年の11月末までの契約」となったわけです。
『今回の制度改正点は』
所得税と住民税が還付される13年間の住宅ローン減税の延長は今から家を建てる人にはメリットしかありませんがいくつかの改正点があるのでわかりやすいところだけピックアップ。
- 住宅ローン減税の要件緩和
減税を受けられる住宅の床面積が「50㎡以上→40㎡以上」へ引き下げ。1LDKなどの独身者の住宅でも減税を受けられるような措置ですが所得金額1,000万円以下の制限アリ。子育て世帯は床面積は何も問題ないです。
- 住宅資金贈与、非課税枠の延長
2023年12月までの2年延長。今年の3月末までとなっていた非課税枠1,500万円の期日を2021年12月末までの契約とする。
両親や祖父母からの住宅資金援助は嬉しいですがこちらでコントロールができないことなのであまり気にしなくていいでしょう。
『来年以降はメリット薄い』
2021年の住宅ローン減税はいいのですが来年以降に家を建てる場合には制度が大きく変わりそうでメリットが大きくなくなりそう。
以下が概要で、「再来年度(2022年)より住宅ローン控除は借入残高の1%またはその年に支払った利息のうちどちらか少ない方を適用する」となっています。
例えば3,000万円を35年返済で変動金利0.6%、ボーナス払いなしで借入した場合、毎月79,208円。12回返済すると年末の借入残高は約2920万円で現状はその1%の約29万円の税金額の戻り。
でも、2022年以降は「借入残高の1%、または年間利息のどちらか少ない方」となり上記で計算すると年間利息は177,871円で年末の借入残高1%の29万円より少ないので約17万円が還付される税金額となる。
12万円近くの差が10年ほどはかなり大きい。元々、35年固定金利やフラット35で借りていた人にはあまり関係ないですがほとんどの人が変動金利で借りている現状を考えるとメリットがなくなりそうですね。
実際に来年度以降は年収や借入額にもよりますが変動金利より固定金利を選ぶ方がメリットがあるのかなという感じ。
来年以降の制度改正はあくまでもお金の損得だけの話で家を建てる最適なタイミングは人によって違います。
「注文住宅の契約は2021年9月末。マンションや建売住宅の契約は、2021年11月末まで。注文住宅は2022年末までに家を完成させて入居。これを満たせば13年間の住宅ローン減税が適用される。」
上記の期限が今年のマイホーム購入の駆け込み需要になるのは間違いないでしょう。
だからといって、「来年度以降、住宅ローン減税が改正されれば戻ってくる税金額が減ります。注文住宅は9月末までに契約した方がお得ですよ!」というような営業トークに惑わされないように気を付けてくださいね。
あなたが今年マイホーム購入をしたいのならまず最初にやるべきことは、あなたに無理のない購入予算を把握することからですよ。
(マイホーム購入のご相談はご夫婦のお考えや表情、空気感を読み取ることが非常に重要なため現状は対面での相談をしています。面談時にはマスク着用、アルコール消毒液を持参で訪問しています)
あなたは家を買うときに住宅展示場に行く、土地から探す、今の家賃を目安にするのはすべて間違い!というのを知っていましたか?正しい方法は7日間の無料メール講座でお伝えしています。